社労士試験でつまずいた、変形労働時間制。イメージできない制度をどう乗り越えたか。

【労働基準法シリーズ 第1回】

社労士試験の勉強を始めたとき、変形労働時間制は最もイメージしにくかった制度のひとつでした。

自分が働いていたのは食品工場でした。季節によって作るものは変わりましたが、生産量は1年を通じてほぼ一定。3交代制で、特定の時期だけ忙しくなるということもありませんでした。変形労働時間制とは無縁の職場です。

知人に聞いても、変形労働時間制で働いているという人は周りにいませんでした。テキストを読みながら「これはよほど特殊な職場の話なのだろう」と思っていた記憶があります。

しかし実際には、変形労働時間制はさまざまな職場で広く使われている制度です。イメージできないまま覚えようとして苦労した経験から、この記事では「なぜこの制度があるのか」という背景から丁寧に解説していきます。

1.なぜ変形労働時間制が存在するのか

労働基準法の原則は「1日8時間、週40時間」です。これを超えて働かせる場合は、原則として割増賃金を支払わなければなりません。

ただ現実の職場は、毎日均一に忙しいわけではありません。季節によって繁閑の差が大きい業種、月の特定の時期に業務が集中する職場など、「1日8時間・週40時間」という原則をそのまま当てはめると都合が悪いケースが数多くあります。

そこで生まれたのが変形労働時間制です。「一定期間を平均して週40時間以内に収まるなら、特定の日や週に法定労働時間を超えても割増賃金を払わなくてよい」という仕組みです。

誤解されやすいのですが、これは会社が労働者を長く働かせるための抜け穴ではありません。繁忙期に長く働いた分、閑散期に短くすることで、トータルの労働時間を調整するための制度です。

2.3種類の制度とそれぞれのイメージ

変形労働時間制には3種類あります。「どのくらいの期間を単位として労働時間を調整するか」によって分かれています。

①1ヶ月単位の変形労働時間制

月の中で忙しい時期とそうでない時期がはっきり分かれる職場のための仕組みです。

たとえば月末に業務が集中する職場では、月末は長く働き、月の前半は短めに抑える。特定の日や週に1日8時間・週40時間を超えても、1ヶ月トータルで平均すると週40時間以内に収まっていれば割増賃金は発生しません。シフト制で働く職場全般に使われており、あらかじめ1ヶ月分のシフトを組んで運用します。

②1年単位の変形労働時間制

1ヶ月を超え1年以内の期間を単位とする制度です。季節によって繁閑の差が大きい職場に向いています。

たとえば夏と冬に繁忙期が集中するリゾートホテルや、確定申告の時期に業務が集中する税理士事務所などが該当します。繁忙期は長く、閑散期は短く、1年トータルで調整します。

勉強中に「本当に計画通りにいくのか」と思った記憶があります。急な欠員や予想外の繁忙にどう対応するのか、と。実はこの制度、一度決めたスケジュールを途中で変更することが原則難しい仕組みになっています。労働者が「先の予定をある程度見通せる」ことを保護するためです。だから後述する手続きも重くなっています。

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間ごとに労働時間を決める制度で、対象は常時30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店に限られています。

小規模な飲食店は客の入りが読みにくい職場です。天気・近隣のイベント・急な団体予約など、直前まで見通せない要素が多い。1ヶ月先や1年先のシフトを組むのはさらに難しい。だから1週間ごとに組み直せる仕組みが用意されています。ただし前週末までに書面で通知する必要があります。

3.手続きの違いはなぜ生まれるのか

3種類の制度を勉強していて一番ヒヤッとしたのが、手続きの違いでした。労使協定が必要なのか、就業規則で足りるのか、労基署への届出は必要なのか。制度ごとにバラバラに見えて、本番で「あれ、どっちだったか」と迷った記憶があります。

まず前提として、労使協定と就業規則は性質が異なるものです。

労使協定は会社と労働者側が合意して結ぶ約束事です。労働者側が「それでいいですよ」と同意したという証明になります。就業規則は会社が一方的に定めるルール集で、労働者の同意は必須ではありません。

この2つを踏まえて各制度の手続きを見ると、「影響が大きいほど手続きが重くなる」という設計が見えてきます。

制度手続き
1ヶ月単位労使協定または就業規則等/労基署への届出が必要
1年単位労使協定の締結が必須/労基署への届出が必要
1週間単位労使協定の締結が必須/労基署への届出が必要/前週末までに書面通知

勉強中に気になったのが、1週間単位の手続きに就業規則が含まれていない点です。なぜ就業規則ではなく労使協定のみなのか、当時テキストを読んでもはっきりした理由がわかりませんでした。厚生労働省の資料では労使協定の締結と労基署への届出のみが要件とされています。対象が小規模事業場に限定されているため、就業規則がない事業場でも使えるよう設計されているからと考えられますが、詳細は最新の信頼できるテキストや公式サイトでご確認ください。

「影響が大きいほど手続きが重い」という背景を知ってから、この表が少し覚えやすくなりました。丸暗記しようとしていた頃とは、頭への入り方が違った気がします。

まとめ

変形労働時間制は、体験したことがない制度はイメージしにくいということを一番実感した分野でした。

ただ「なぜこの制度があるのか」という背景から理解しておくと、丸暗記より記憶に定着しやすいと私の場合は感じました。同じようにイメージしにくいと感じている方に、少しでも参考になれば幸いです。

次回は労働基準法シリーズの第2回として、割増賃金を取り上げます。

※本記事は筆者個人の体験談です。試験制度や法律は変更される場合がありますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。

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